最終更新日:2014/01/28
個人事業主やフリーランスの場合
まずひとりで仕事をしているフリーランスや、個人事業主の本人は、基本的にスポーツジムの費用を経費にすることはできません。
その理由は、こうした人達が福利厚生を受ける側ではなく、従業員やスタッフに対して福利厚生をおこなう立場だからです。
したがってフリーランスや個人事業主が自分自身の個人名義で契約しているフィットネスジムの料金は、必要経費にならないと捉えた方が良いでしょう。
一方で屋号や事務所名義で契約した施設で、従業員が利用した分に関しては、福利厚生に該当することから経費になります。
しかしながら家族従業員の場合は対象から除外されますので、注意をしてください。
法人の場合
続いてスポーツジムの契約者が法人だった場合は、まず役員や従業員が自由に施設を利用できる条件が必要となります。
そのため例えば、会社名義で会員になったスポーツジムで、実際には社長と家族従業員だけが利用しているときには、福利厚生費ではなくこうした人達に対する給与とみなされることで税金がかかってしまうと捉えた方が良さそうです。
フィットネスクラブの費用を経費にするときの対策
このように福利厚生費として認められる条件が難しいスポーツジムの会員になる場合、まず契約者が法人もしくは事務所の屋号名義である必要があります。
また従業員の全てが確認できる就業規則などを作る際には、スポーツクラブの利用規程を入れることで、差別なく自由に利用可能であることのアピールができることでしょう。
また社長や家族従業員の他にも多くのスタッフが利用している実態を税務署に説明するためにも、「何月何日にどの店舗に行ったか?」のわかる記録はきちんと残しておくのが理想と言えそうです。